特許権権利行使、営業秘密保護及び紛争処理
紹介
チーム
本プラクティス・グループは、多数のパートナー、シニアカウンセル、百名余りの国内外弁護士、弁理士、特許代理人(米国又は中国の弁理士資格を有する者を含む)、パラリーガル及びアシスタントからなり、それぞれが英語、日本語に精通しており、そのうち国内外の修士以上の学位を有する者は全体の9割以上を占めています。専門分野は、各科学技術(機械、工業設計、自動化設備、電機、オプトエレクトロニクス、通信、ネットワーク、半導体、ソフトウェア技術、化学、化学工学、医薬、生化学等)及び法律を網羅しており、同時に法律及び科学技術、さらにはマネジメントといった複数の専攻を合わせ持った者も多数おります。
エキスパート
当事務所のクライアントの国内の特許・実用新案・意匠及び技術ノウハウの秘密保守に関する紛争の解決をサポートするほか、本プラクティス・グループはクライアントの中国その他外国での特許・実用新案・意匠権の行使、営業秘密保護及び関連する紛争の解決も手がけています。当事務所は、海外の専門事務所との協力等により、クライアントが専門的なリソース及び経験を有効活用し、全世界における権利が最大限に保障されるよう努めています。当事務所は、五十年にわたるリソースと経験の豊かな蓄積により、全世界の特許事務所を対象とした多くのアワードで、数年間連続して我が国における最優秀特許サービス事務所に選ばれています。さらに、本プラクティス・専門グループのメンバーの中には、我が国における優秀特許専門人員として選ばれた者もおります。
豊富な経験
案件対応のほか、長年にわたって、我が国の特許・実用新案・意匠に関する法規の立法と改正、国内外の特許団体への参画、国内外で開催される特許・実用新案・意匠及び営業秘密に関するセミナーへの参加及び論文の発表・講演、当事務所の「理律新知」ニュースレターの発行及び国内外での論文の発表等、国内外を問わず特許・実用新案・意匠に関する活動に積極的に参加しています。また、当プラクティス・グループは、特許・実用新案・意匠、産業・営業秘密の保護及び国際競争力等に関する全世界の最新のトピックについて、国外のクライアント及び法律事務所と定期的に意見交換を行い、更に完全かつ優良なサービスをクライアントにご提供すべく努力しております。
サービス項目
- 特許/実用新案/意匠の管理及び戦略コンサルティング
- 特許/実用新案/意匠権侵害予防コンサルティング
- 特許/実用新案/意匠権権利侵害調査、証拠収集
- 特許/実用新案/意匠権実施許諾コンサルティング及び交渉
- 特許/実用新案/意匠権侵害訴訟
- 特許/実用新案/意匠有効性鑑定
- 特許/実用新案/意匠権不当行使に係る公正取引法上の紛争
- 特許/実用新案/意匠権の取引(技術実施許諾/質権設定/譲渡/信託/価格設定/評価等)
- 企業の買収・合併による関連特許/実用新案/意匠の精査・評価等
- 特許/実用新案/意匠権に関する契約のドラフティング及び紛争解決
- 特許/実用新案/意匠権実施許諾の実施料収入の税務計画、免税申請及び紛争解決
- 特許/実用新案/意匠に対する専門的な意見提供及び関連契約のコンサルティング及び作成
- 営業秘密管理制度の立案・コンサルティング
- 営業秘密及び競業避止に関連する紛争解決
- 他者出願に対する審査の請求
- 強制実施
- 加速審査請求(他者による商業としての実施に対抗するため)
- その他の関連紛争解決及び法律サービス
受賞歴
- Managing IP –台湾第一級特許事務所 – 特許管理の部
- Managing IP – 台湾第一級特許事務所 – 特許紛争の部
- Apex Asia – 台湾特許事務所賞 –特許管理の部及び特許紛争案件の部
- Asialaw – 台湾特許事務所賞
- Legal 500 – 台湾第一級知的財産権事務所
- Chambers and Partners – 台湾地区第一級知的財産権事務所
- Asian Legal Business –台湾地区第一級特許/著作権/商標案件法律事務所
代表的な案件
- 2000年以降、Sony代理—I2C、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW、DVD Player及びCTV等技術実施許諾に関して交渉。Sony本社社長よりCNC Awardを受賞。
- 2005年、Celanese代理—台湾高雄裁判所において相手方に権利侵害を理由に8億9千万新台湾ドル余りの賠償を命じる判決を獲得。
- 2006年、Celanese代理—台湾高雄裁判所において相手方に権利侵害を理由に2382万新台湾ドル余りの追加の賠償を命じる判決を獲得。
- 2007年、Celanese代理—台湾台北地方裁判所において相手方に権利侵害を理由に3度目の賠償となる20億新台湾ドルの支払いを命じる判決を獲得。
- 2008年、Philips代理—知的財産裁判所(2021年7月に知的財産商業裁判所に改名)において相手方に実施許諾の実施料22億日本円余りをPhilipsに支払うよう命じる判決を獲得。
- 2010年、Philips代理—知的財産裁判所において相手方に対して権利侵害を理由にPhilipsに20億新台湾ドルの損害賠償金を支払うよう命じる判決を獲得。
- 2011年、ESI代理—台湾高雄地方裁判所において相手方に権利侵害を理由にESIに7億新台湾ドルの損害賠償金を支払うよう命じる判決を獲得。
- 2011年、牧德科技代理—亞亞科技との間の権利侵害訴訟を取り扱い、知的財産裁判所において1億新台湾ドル近くの支払いを命じる勝訴判決を獲得。
- 2011年、韓国企業銘凱電子代理—日本企業田中電子との間の権利侵害訴訟で、知的財産裁判所が初めて3名の技術審査官を指定し、有利な結果を得ることに成功。
- 2011年、迎輝科技代理—嘉威光電股份有限公司との間の営業秘密及び著作権侵害事件において、検察官の公訴提起、裁判所の巨額の仮差押決定、さらに高額な和解金の獲得をサポート。
- 2012年、點晶科技代理—聚積科技との間の権利侵害訴訟:訴訟の前後で知的財産案件審理法の新旧制度が適用されたが、通常裁判所と知的財産裁判所の両方で勝訴。
- 2012年、台揚科技代理—米国カリフォルニア州で競合他社Powerwave Technologies, Inc.に権利侵害訴訟を提起された同社の訴訟戦略を主導。
- 2013年、Philips代理—知的財産裁判所において相手方に権利侵害を理由にPhilipsに損害賠償金3億新台湾ドルを支払うよう命じる判決を獲得。
- 2014年、Apple代理—Appleの有名かつ高シェアのスマートフォン製品の権利侵害紛争事件において、知的財産裁判所でApple勝訴確定判決を獲得。
- 2014年、Nike代理—Nikeの有名なシューズシリーズの権利侵害紛争事件において、知的財産裁判所でNike勝訴確定判決を獲得。
- 2016年、ACTi代理—NPEとの間の米国権利侵害案件において、数ヶ月以内にクライアントに有利な和解を達成。
- 2016年、Toshiba代理—知的財産裁判所において相手方に権利侵害を理由にToshibaに損害賠償金2億新台湾ドルを支払うよう命じる判決を獲得。
- 2016年、遠通電收代理—各審級裁判所において相手方の権利無効、権利非侵害を説得し、台湾での利用者が700万を突破したeTagシステムの我が国の継続的使用を確保。
- 2016、2017年、Philips代理—知的財産裁判所において相手方に権利侵害を理由にPhilipsに損害賠償金合計10億5千万新台湾ドルを支払うよう命じる判決を獲得。
- 2017年、雙鴻科技(Appleのコンピュータ放熱モジュールの台湾唯一の供給事業者)代理—三つの審級の裁判所において相手方の権利無効の説得に成功。
- 2019年、BASFグループ代理—桃園地方検察署が経済価値が35億新台湾ドルを超える営業秘密漏洩事件について起訴するよう尽力。
- 2019年、台湾の某大手半導体メーカー代理—従業員が中国大陸の競合他社に転職した事案において、1か月以内に暫定的状態を定める処分を獲得し、従業員の中国大陸の競合他社での就業の禁止に成功。
- 2019年、Entegris代理—知的財産裁判所において相手方に権利侵害を理由にEntegrisに損害賠償金9億8千新台湾ドル余りを支払うよう命じる判決を獲得。
- 2019年、代表Race face等会社及びその法定代理人を代理—外国の関連裁判所がクライアントに不利な判決をした際、Race face等会社及びその法定代理人は権利侵害を構成しないと知的財産裁判所を説得することに成功。
- 2019年、某大手台湾半導体メーカー代理—国際的な権利侵害訴訟において、クライアントが短期間内に対抗手段を講じ、また短期間で和解を獲得することに協力。
- 2021年、某大手グローバル企業代理—国際的な権利侵害訴訟において、クライアントに協力しクライアントが権利侵害を構成せずかつ審決を取り消すことができると判決するよう知的財産裁判所を説得することに成功。
- 2021年、MSD代理—我が国初のパテントリンケージ訴訟において、クライアントの請求どおりジェネリック医薬品メーカーにジェネリック医薬品の製造を禁止する勝訴判決の獲得に協力。
- 2022年、某台湾機械会社代理-米国において特許、商標、ドメイン侵害及び不正競争等権利侵害訴訟を提起し、米国裁判所の特許Claim Construction審理段階にて当方の主張が認められ、クライアントに有利な和解を得ることに成功。
- 2023年、某デンマーク化学工業会社代理―台湾で営業秘密侵害訴訟を提起し、また、高雄及び苗栗における捜索差押を経て、最終的に民事訴訟の判決において、2倍の(懲罰的)損害賠償が認められる。