政府契約
紹介
多元的な専門性
政府契約プラクティスグループの業務範囲は、プロジェクト契約のドラフティング、入札案件の処理、契約交渉、契約の履行と管理、紛争解決及びプロジェクト研究等に及んでいます。当グループのメンバーには、弁護士資格のほか、土木技師、大地技師資格も有するエンジニアリングと法律の双方のバックグランドを持つ弁護士も含まれています。最も適切かつ効率的な人員配置によって、入札案件の対応、契約の立案及び履行、紛争処理等の事務について、クライアントに最善のプランニング、執行及び管理を提供できるよう努めています。
豊富な実績
当事務所は随時、最新の産業動向と法的スキームを把握し、交通、電気通信、国防、エネルギー、環境保護、公共工事等の公共建設の分野において、豊富な経験と実績を有しています。具体的なプロジェクトとしては、高速鉄道、都市鉄道、道路、トンネル、空港、港埠頭、発電所、焼却炉、環境保護、公共レジャー施設、汚水下水道、衛生、電気通信事業及び国防施設等が挙げられます。
時代とともに前進
当事務所は関連法制度の整備について政府機関に継続的に協力しています。例えば、民間の公共建設への参加促進白書、民間の公共建設への参加促進法とその関連法令、及び民間の公共建設投資への参加に関する契約の標準書類と要項等の作成などに対して協力しています。また、行政院公共工事委員会の政府調達法に関する法令研究及び執行検証の研究計画、及び行政院経済建設委員会の「重要公共工事の建設及び公共サービスにおける政府と民間との合同開発の推進体制の構築」委託研究案等の多くの研究計画等に参加しています。
サービス項目
- 政府契約プロジェクト契約のドラフティング
- 政府調達の入札案件の対応
- 政府契約の契約締結の協議、交渉
- 政府契約の執行及び管理
- 政府契約のプロジェクト研究
- 政府契約に関するリーガルコンサルティング
- 政府契約に関する民事紛争の処理-調停、仲裁、訴訟等
- 政府契約に関する行政救済処理-異議、不服申立、行政訴訟
- 政府調達法に関する刑事弁護
受賞歴
- Chambers and Partners – 台湾区第一級事務所 – 紛争処理分野及び不動産プロジェクト
- Legal 500 – 台湾区第一級事務所 – エネルギープロジェクト分野、不動産及び建設分野
- ASIAN LEGAL BUSINESS – 台湾区仲裁及び紛争処理のトップ事務所
- The 5th Golden Thumb Awards For PPP–顧問機構優秀賞
代表的な案件
紛争処理
- 桃園空港メトロのターンキー工事の契約履行に関する紛争案件
- 高雄メトロの契約履行に関する紛争案件処理
- 高速道路の電子料金収受システムの契約履行に関する紛争案件
- 高速鉄路工事の契約履行に関する紛争案件
- 台北メトロ工事の契約履行に関する紛争案件
- 第二高速道路坪林トンネル工事の契約履行に関する紛争案件
- 第二高速道路、西濱快速道路等道路工事の契約履行に関する紛争案件
- 鉄道の地下化工事の契約履行に関する紛争案件
- 台湾電力第四原子力発電所工事の履行契約に関する紛争案件
- 中央、県市政府環境保護局及び工事会社又は顧問会社を代理して、焼却工場に関する紛争案件の処理。
- 台北アリーナ、高雄アリーナ工事の契約履行に関する紛争案件
- 曾文ダム引水工事の契約履行に関する紛争案件
- 台北港及び馬祖福澳貿易港工事の契約履行に関する紛争案件
- 桃園国際空港ターミナルビル工事の契約履行に関する紛争案件
政府機関による公共建設への民間参与に関する法令の制定への助言
- 経済建設委員会及び公共工事委員会による民間の公共工事参加促進法及び関連法令の制定への助言
- 公共工事委員会による「民間の公共建設参加の投資契約標準文書及び要項の検討」制定への助言
- 公共工事委員会の「民間の公共建設参加の相談制度の立案」への助言
- 公共工事委員会の「主催機関による民間自己計画の公共建設参加申請案件の審査における注意事項の条文修正及び作業の手引き」委託研究案件への助言
- 行政院経済建設委員会の「政府及び民間の提携開発重大公共建設及び公共サービス推進システムの構築」委託研究案件への助言
- 行政院経済建設委員会の「国道高速道路民営化に関する議題研究案件」への助言
- 公共工事委員会の「政府調達契約の業者が負う損害賠償責任の研究」委託研究案への助言
政府機関による公有財産の委託開発経営の実施への助言
- 経済部国際貿易局がジョーンズ・ラング・ラサールへ委託して行った「高雄展覧館経営移転案件」
- 「台北世界貿易センター展覧ビル(世貿1館)移転案BOT」案件。
- 「高速鉄路桃園駅特定区産業專用区開発経営案件」。
- 華僑会館BOT案件
- 経済部国際貿易局による南港展覧館の委託運営管理の執行への助言
- 廣慈博愛院及び福德平宅のBOT案件