ニューズレター
改正電子署名法の成立
改正電子署名法の成立
電子署名の発展に有益な法制度の環境を構築するため、2024年4月30日に立法院(日本の国会に相当)にて「電子署名法」の改正案が可決されました。これは電子署名法が2002年に施行されて以来の初めての法改正となり、我が国の電子署名の法制度に大きな影響を与えることとなります。
今回の改正の主なポイントは以下のとおりです。
一、司法手続きの特殊性を考慮し、司法手続きに「電子署名法」の規定を適用しない場合、司法院又は法務部(日本の法務省に相当)がこれを公告しなければならないことが規定されました。
二、電子文書、電子署名は機能面において実体文書や署名と同等であり、実体文書又は署名が法的効力を生じうる場合、それを電子形式で行った場合も、実体文書又は署名と同等の効力が生じるはずです。よって、電子文書及び電子署名は、それが電子形式であることのみをもってその法的効力を否定してはならないと規定されました。
三、電子文書、電子署名の普及・運用を推進するため、電子文書、電子署名について「相手方の同意」を必要とする前提が削除されました。ただし、電子文書又は署名の使用に相手方がいる場合、電子形式を採用する前に、合理的な期間と方法をもって相手方に拒否する機会を与えなければならず、相手方に告知したが反対しなかった場合は、電子形式を採用することに同意したものと推定されます。相手方も電子形式の使用を停止する旨をいつでも表明できますが、それ以前に電子形式によりなされた法律行為について、その効力は影響を受けません。
四、国際上常用されている電子署名プラットフォームが「電子署名法」における電子署名の定義に合致するか否かという疑義が過去に生じました。このため、デジタル発展省(中国語:数位発展部)は電子署名の効力を具備する電子署名技術を公告することができ、随時フレキシブルに検討すること、またデジタル発展省に対し我が国の電子署名の応用状況を定期的に収集し、国際法令と市場のニーズ等の関連調査や研究を行い、毎年それらを公布するよう要求することが規定されました。
五、デジタル署名と電子署名との関係性をより明確にし、証憑機構が発行する証憑を有さないその他の電子署名と区別するため、デジタル署名は証憑機構が発行する証憑を有する一種の電子署名であると規定されました。また、デジタル署名の安全性及び信憑性がその他の電子署名より遥かに高いことを考慮し、デジタル署名に「本人が自ら署名又は押印したと推定する」効力が与えられました。
六、行政機関が「電子署名法」の適用の排除を公告できるとする規定が排除されました。今後は、法律又は法律により具体的、明確に授権された法規命令をもってのみ「電子署名法」の適用を排除することができます。また、行政機関が改正前に行った公告は、改正から1年後に失効することになりますが、デジタル発展省が同意した場合、1回延長することができ、延長期間は2年に限られます。
七、我が国の国際的地位の特殊性に鑑み、対外的交流・提携において二国間又は複数国間で締結された協定に限らず、国際標準組織が定める安全技術基準に相当することを前提に、デジタル発展省が外国の証憑機構に許可を与える際に、「国際互恵」のほか、「双方の証憑機構で電子署名又は証憑技術の提携計画又は技術の相互承認の手配を共同で行っていること(証憑安全技術標準の共通性および提携)」を考慮するという原則が新たに規定されました
「電子署名法」の改正のほか、経済部(日本の経済産業省に相当)は2024年4月15日に「I301060 デジタル広告プラットフォーム業」の営業項目を追加し、デジタル発展省が管轄することを公告しました。将来、デジタル発展省は、投資詐欺を防止し、ダミー広告アカウントを削減できるよう、デジタル広告プラットフォームに対して、電子署名又は安全リスクが同等の技術を使用して広告主の身分の真実性を確認するよう求める予定です。
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