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汎用品に係る間接侵害の判断について



専利権(専利:特許、実用新案、意匠を含む)侵害について、台湾の現行専利法には外国法のような間接侵害という概念はなく、実務上は、民法第185条第1項の共同不法行為責任、又は同条第2項の教唆・幇助(寄与)侵害責任に基づき、直接侵害者と間接侵害者が連帯して賠償責任を負うよう求めることになっている。

 

このうち、「教唆又は幇助侵害」の類型について、裁判所は、民法第185条第2項を請求権の基礎とする専利権侵害の教唆犯又は幇助犯の成立には、直接侵害者の存在が前提でなければならないとし、「従属説」をとることがほとんどである(知的財産及び商業裁判所99年(西暦2010年)民専訴字第59号民事判決、100年(西暦2011年)民専訴字第69号判決を参照)。最近、知的財産及び商業裁判所(以下「IPCC」という)は、さらに、2024613日付112年(西暦2023年)度民専上字第2号民事判決において、間接侵害で訴えられた製品が「汎用品」や「係争専利の侵害にのみ使用されるものではない製品」である場合には、専利権侵害にあたらないと判示した。

 

本件原告は、特定機種の録画システム製品(以下「係争録画システム」という)及び関連付属品(以下「係争製品」と総称する)を製造・販売した被告が、係争製品を購入した消費者(エンドユーザー)と共に、原告の車両側面画像支援システムに関する特許権(以下「係争特許」という)を侵害するとして、被告らに対し、損害賠償及び侵害排除を請求した。裁判所はまず、係争製品に係る技術内容を対比し、係争録画システムは原告の係争特許発明の特許請求の範囲に含まれず、特許侵害にあたらないと判断した。また、原告は、消費者が組み合わせて使用する係争製品は、係争特許発明の特許請求の範囲に含まれると主張したが、裁判所は、係争録画システムは、専ら車載用ではなく、関連付属品は消費者が自ら選択して購入したものであり、また、その取扱説明書によれば、係争製品は工場出荷時に車載録画専用に予めプログラムされたものではないため、係争録画システムは「汎用品」や「係争専利の侵害にのみ使用されるものではない製品」というべきであるとした。また、被告の公式ウェブサイトや係争製品のホストの取扱説明書に掲載された製品情報によれば、被告は、関連付属品と係争録画システムをセットで販売しておらず、消費者に取り付け方法や配線方法を教えておらず、関連する交通規制及び安全検証基準は、消費者が製品のブランド名やその仕様を選択することを制限していないことから、係争製品は「汎用品」であり、係争専利の侵害にのみ使用される製品ではないことが証明される。これにより、裁判所は、消費者が係争製品を購入後にセットアップする行為は、被控訴人(すなわち被告会社)とは無関係であり、したがって、被告の行為は民法第185条第2項の教唆侵害又は幇助侵害にはあたらないと結論づけた。

 

 

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