ニューズレター
同一デザインに対する立体商標登録と意匠権の二重保護
同一デザインが商標法上の立体商標と専利法(専利:特許、実用新案、意匠を含む)上の意匠権の両方によって保護されるかどうかは、業界にとって大きな関心事である。
智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)発行の「非伝統的商標審査基準」の趣旨及び現行の実務によれば、識別性と機能性は、個別に判断されるべき2つの事項であるが、同一デザインについて立体商標登録と意匠権の両方による保護を受けることは可能であり、智慧局によってすでに登録査定された事例がある。
商標は、その機能を発揮するために必要なものであれば、登録できない。その主な理由は、技術的・機能的側面を持つ創作は専利制度によって保護されるべきであり、専利権の存続期間満了後は、技術の発展を促進するために、何人も自由にその技術を利用することができるからである。意匠権は、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を保護対象とし、市場における公正な競争に影響を与える可能性は、実用的・機能的側面を持つ特許権及び実用新案権よりも低い。したがって、非伝統的な商標、特に立体的な形状は、商標法と専利法の両方によって保護される可能性がある。ただし、重要なのは、商標の保護を受けるためには、その外観、形状が、商品の出所を表示する機能を有していなければならないということである。
このほか、意匠権を取得した立体的形状のデザインは、その意匠権の存続期間中、独占排他的に実施することができるが、その立体的形状が識別性を有しない場合は、その独占排他的な実施によって、もともと識別性のない立体的形状のデザインが識別性を取得するようになるわけではない。その理由は、立体的形状のデザインの識別性の有無は意匠権取得の要件ではないからである。すなわち、識別性のない立体的形状のデザインはそのデザイン上の創作性のみによって意匠権を取得することができるが、これによって識別性や商標権を取得することはできない。ただし、その意匠権者は、先天的識別性を有さない製品の形状のデザインが出願人によって使用され、取引において出願人の商品を表示す標識となっており、それによって他人の商品と区別できることを立証できる場合に限り、商標の二次的意味(secondary meaning; セカンダリーミーニング)の取得に基づいて、後天的識別性を有するものとしてその登録を受けることができる。
現在、智慧局が立体商標登録と意匠権の両方の保護を同時に付与した事例があり、それには少なくとも、KENZO S.A.が有名な香水瓶のデザインについて取得した立体商標登録第01472525号と意匠登録第D133236号が含まれる。