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2024年電話による意思疎通・面接制度の最適化プログラム



2017年、智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は面接制度の改善案を打ち出し、同年に新面接制度を実施した。米国、欧州、日本などの国家における面接及び電話による意思疎通の制度及び関連規定を参考に、同局と台湾弁理士会は2023年末、出願人により便利な意思疎通手段を提供し、同時に審査の効率化を図る観点から、面接と電話による意思疎通制度について議論を進めた。20246月、同局は、「専利(特許、実用新案、意匠を含む)商標審査業務・制度の最適化に関する諮問会議」を開催し、その中で電話による意思疎通・面接制度の最適化について、以下の説明を行った。

 
一、電話による意思疎通
 
電話による意思疎通の位置づけ
智慧局は、電話による意思疎通を、対面での面接とは異なる、サービス指向の意思疎通手段と位置づけている。電話による意思疎通は、主に単純な件に対応するシンプルな意思疎通メカニズムである。
電話による意思疎通は、法規や拒絶理由の不明確な点を明確にしたり、実質的な技術内容について意思疎通したりする場合などに利用できる。より複雑な件では、リモート面接又は対面面接で検討すべきである。
 
心証の適度な開示及び出願人の手続上の権利保護
審査官は、電話による意思疎通において、心証を適度に開示することができる。例えば、明細書、特許請求の範囲又は図面について微補正で拒絶理由を解消できる場合、審査官は、出願人が速やかに特許を取得できるように、心証を開示することができる。
より複雑な実質的な内容が含まれる場合や、明確に説明するために複数の引用文献や図面による対比が必要な場合、審査官は、かわりに対面面接を行うよう出願人に提案することができる。
なお、これまでの心証を変更するような新事実や新証拠が発見された場合、審査官は、出願人の手続上の権利が確実に保護されるよう、出願人に意見陳述や補正の機会を与えるために再度拒絶理由通知書を発行する。
 
書面による記録
智慧局の内部規則では、審査官は重要事項や重要な内容を書面で記録することが義務付けられている。しかし、場合によっては(例えば、簡単な説明にとどまる場合など)、書面記録を作成しないこともある。必要であれば、出願人は審査官に書面記録を作成するよう求めることができる。
 
外部審査官との電話による意思疎通メカニズム
外部審査官が担当する件については、202491日から、出願人、外部審査官及び智慧局担当者による三者電話会議メカニズムが試行され始めた。
 
二、対面での面接
 
出願人と審査官の協力関係
面接に先立ち、審査官は発明内容の十分な把握、関係資料の準備、面接での確認事項のリストアップを行う。出願人が事前に準備すべき事項や面接中に説明すべき事項がある場合は、面接前に出願人に知らせる。出願人は、面接申込書に面接事項を明記する。
面接時の意思疎通事項には、面接申込書に記載された面接事項のほか、拒絶理由の事実証拠の範囲内の事項を含むことができる。
 
心証の適度な心証開示及び出願人の手続上の権利保護
智慧局は、審査官が積極的に心証開示することを奨励する。審査官は、出願人からの質問に対して、引用文献や専利法の関連規定に基づき、適時心証を開示し、件の状況に応じて積極的に示唆を与えることができる。
なお、電話による意思疎通と同様に、これまでの心証を変更するような新事実や新証拠が発見された場合、審査官は、出願人の手続上の権利が確実に保護されるよう、出願人に意見陳述や補正の機会を与えるために再度拒絶理由通知書を発行する。
 
補正案とその理由が提出可能
面接の際、出願人が審査官と補正案について議論することを認める。出願人は予め、補正案とその理由を提出することができる。面接の複雑化を避けるため、補正案は1つに限る。
 
フォローアップ事項の処理期限についての記載
面接の際に、出願人がさらなる意見陳述や補正の必要性などを示した場合、審査官は、面接記録に意見陳述の内容や意見陳述・補正の提出期限を簡潔に記載しなければならない。
 
外部審査官とのリモート面接メカニズム
外部審査官が担当する件については、202491日から、出願人、外部審査官及び智慧局担当者などが参加する複数者によるリモート面接メカニズムが試行された。
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