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意匠登録出願実体審査繰り延べ請求作業方案の改訂


Michael Sun/Andy Hsieh

意匠出願人の出願戦略、意匠ポートフォリオの構築及び意匠の商品化スケジュールを考慮するため、経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は原「意匠登録出願実体審査繰り延べ請求作業方案台湾中国語「設計專利申請案申請延緩實體審査作業方案」)」を以下のとおり改訂した。

 
1.        202391日から実施される「意匠登録出願加速審査試行作業方案」に合わせて、意匠登録出願の実体審査繰り延べ請求に適用されないこととして、原方案に規定された「当該出願について拒絶理由通知書又は査定書を受け取った場合」及び「当該出願について分割出願済み」の2つのことに加え、新たに「当該出願について加速審査申請済み」も追加された。
 
2.        優先権主張を伴う意匠登録出願の実体審査繰り延べ請求期間が、原方案の「優先日」から1年以内から、「出願日」から1年以内に緩和された。
 
3.        優先権主張を伴う意匠登録出願の実体審査続行請求期間が、原方案の「優先日」から1年以内から、「出願日」から1年以内に緩和された。
 

今回の「意匠登録出願実体審査繰り延べ請求作業方案」の改訂は、202391日より適用された。

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