ニューズレター
「労働基準法」一部条文改正
「労働基準法」は2015年1月20日の立法院で一部条文改正が可決された(公報初稿資料。正確な条文は総統公布の条文を基準とする)。主な重点は以下のとおり。
壹、従業員の賃金、解雇手当、旧制退職年金につき弁済を受ける権利を保障
一、旧「労働基準法」第28条の規定によれば、使用者が廃業、清算又は破産宣告を受けたことにより、労働契約の賃金が未払いとなった場合、6ヶ月分までは優先して弁済を受ける権利があるが、弁済を受ける優先順位は依然として抵当権、質権又は留置権などの権利より低い。
従業員への保障が不十分であるという問題を解決するため、新法では以下の改正を行った。
1. 弁済を受ける対象に、元来の「未払いの6ヶ月分の賃金」以外にも、解雇手当及び旧制退職年金を増加し、且つ弁済を受ける優先順位を第1順位の抵当権、質権又は留置権が担保する債権と同じにし、その債権比率に応じて弁済を受ける。
2. 皆済されていない部分も、依然として、その他の普通債権の弁済を受ける権利より優先される。
事業者の抵当権者又は質権者の多くは金融機関であるため、今回の法改正によって生じる、金融機関の核貸に係る懸念を軽減するため、金融機関は融資業務を行う際、当該地の労働者行政主務官庁に、事業者の労働者退職年金準備金拠出、金額及び処罰などの必要な資料を確認することができる旨の規定を増加。
二、使用者が法により拠出しなければならない「未払い賃金立替基金」の料率を「1万分の10」から「1万分の15」に引き上げ、且つ、立替基金は元来の「未払いの6ヶ月分の賃金」の支払い以外に、使用者が従業員にまだ支払っていない最高6ヶ月の平均賃金に相当する解雇手当及び旧制退職年金にも対処することができるよう改正。
三、使用者は労働者の毎月の賃金総額の2%から15%の範囲内で、毎月、労働者退職年金準備金を供出しなければならない旨の規定を増加。さらに、毎年、年度終了前、労働者退職年金残額が翌1年度に定年退職条件を満たす労働者に給付する退職年金総額に十分であるか否か検査し、見積もらなければならない。もし十分でなければ、翌年度の3月末までにその差額を1回で供出しなければならない。もし使用者が上記の検査義務を果たさなかった場合、おそらく9万〜45万の罰金を科されることになる。
四、使用者が規定により解雇手当又は退職年金を支払わなかった場合、おそらく30万〜150万の罰金を科され、且つ、期限までに支払わなければならず、期限を過ぎても支払わなかった場合には、回数ごとに処罰する旨の規定を追加。
貳、使用者が労働基準法関連規定を遵守するよう、さらに促す
「労働基準法に違反して罰金を科された場合、事業者又は事業主の名称又は責任者の氏名を公布し、期限を定めて改善しなければならず、期限を過ぎても支払わらなかった場合、回数ごとに処罰する。主務官庁は違反行為と関係のある労働者の人数、累計違法回数、又は法により支払わなかった金額を、罰の軽重を量る基準として斟酌することができる」旨の規定を追加。