ニューズレター
「性別平等労働法」一部条文改正
「性別平等労働法」(「性別平等工作法」)(※日本の「男女機会均等法」に相当)一部条文の改正が、総統2014年12月11日華総一義字第10300189191号通達により公布され、同日付で施行された。今回の改正の重点は、以下のとおりである。
一、現行の生理休暇賃金給付規定を改正し、病気休暇に算入される生理休暇期間であるか否かにかかわらず、通常の賃金の半額を支払う旨明確に規定。
「性別平等労働法」第14条の規定によれば、女性被用者は毎月生理休暇を1日取ることができ、即ち、1年に12日の生理休暇を取ることができる。法改正前は、取得した生理休暇が年間3日を超えない場合、当該生理休暇の日数は病気休暇に算入されず、賃金は支払われなかったが、取得した生理休暇が年間3日を超える場合、3日を超える日数については病気休暇に算入され、かつ、病気休暇の規定により賃金を計算することができた。たとえば、年間の病気休暇が30日を超えなかった部分については、通常の賃金の半額が支払われた。
法改正後は、年間生理休暇が3日を超えなかった部分についても、通常の賃金の半額が支払われる。
二、法改正後、被用者は妊娠期間中、有給の妊婦検診休暇を取ることができるようになり、また、被用者がその配偶者の分娩時に取ることのできる有給の出産付き添い休暇が3日から5日に増やされる。
三、被用者の在職期間が6ヶ月以上である場合、3歳未満の子ども1人につき、無給の育児休暇を申請することができるよう改正。法改正前、被用者の勤続年数条件は1年であった。
四、従業員を250人以上雇用している場合、使用者は、託児施設又は適当な託児措置を提供しなければならず、法改正後は、このほか、授(搾)乳室も設置しなければならないとする規定が追加された。