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專利権侵害事件裁判費用計算についての新たな見解



我が国の民事訴訟法では、原告は民事訴訟提起時に先に裁判費用を納付しなければならない。但し、敗訴した側は、判決確定後、最終的に裁判費用を負担しなければならない。裁判費用は法により訴訟の目的の価額に基づいて計算され、第一審では訴訟の目的の価額の約1.1%、第二審及び第三審では訴訟の目的の価額の約1.65%である。

知的財産侵害事件において、原告の訴えの声明には、通常、損害賠償及び侵害の排除又は防止が含まれる。損害賠償金額に基づいた裁判費用の計算はまだ単純だが、侵害の排除又は防止に係る訴訟の目的の価額について、その認定及び計算はいずれも比較的困難である。これにつき、2009622日の司法院98年知的財産法律座談会提案及び検討結果の民事訴訟類第6号の検討結果には「原告が専利法第84条第1項後段により侵害の排除又は防止を請求するとき、原則として、その訴訟の目的の価額は算定不可能と認め、民事訴訟法第77条の12の規定により、民事訴訟法第466条で定める第三審に上訴することができない最高利益の総額に10分の1を加算してこれを算定する。即ち、訴訟の目的の価額は165万台湾元である」と開示されている。このほか、過去に、裁判所は、「損害賠償及び侵害の排除又は防止に係る請求の訴訟の目的の価額は、併せて計算しない」というコンセンサスを得ていた。これに準ずれば、原告の主要な請求のみをもって裁判費用を計算し、通常、より金額の高い訴訟の目的の価額に基づいて計算される。

しかし、知的財産裁判所手続法廷裁判官の説明、及び当該裁判所が2013621日にホームページで公告した新たな見解によれば、最高裁判所は2013312日及び19日にすでに2項の決議を行って、損害賠償及び侵害の排除又は防止に係る請求の訴訟の目的の価額を併せて計算して裁判費用を算定しなければならず、かつ、裁判所は侵害の排除又は防止に係る請求の訴訟の目的の価額について必要な調査を行わなければならず、直ちに「当該訴訟の目的の価額を算定することはできない」と認めることはできない、とする見解を示している。

前述の新たな見解は、審理スケジュールを長引かせることになるものと思われる。それは、裁判所は侵害の排除又は防止に係る請求の訴訟の目的の価額について必要な調査を行わなければならなくなるであろうし、かつ、原告及び被告の双方も、おそらく、当該議題について攻防を繰り広げることになるからである。このほか、訴訟の目的の価額を併せて計算することにより、原告が先に納付しなければならない裁判費用も引き上げられることになる。

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