ニューズレター
金融事業者が専ら本業に従事させるために外国から労務の提供を受けた場合、その労務の報酬につき、営業税率を3%に引き下げる
|
営業税法第36条には、外国の営利事業者が我が国の国内に固定の営業場所をもたずに、労務を提供し報酬を受ける場合、労務の買受人が納付すべき営業税を計算してこれを納付しなければならない。当該条文は、先ごろ改正、公布され、既に発効しており、改正後は、国内の金融事業者が外国から提供した労務を受けその本業に専属的に使用する場合、それが納めるべき営業税率はこれまでの5%から3%に引き下げられるものの、その他については、これまでどおり、5%の営業税が課される。本条の施行日については、なお、行政院の制定、公布が待たれる。 |