ニューズレター
「保険業辦理国外投資管理辦法」一部条文の改正
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行政院金融監督管理委員会(以下「金管会」 という)は2009年12月29日に「保険業辦理国外投資管理辦法」(「保険会社が外国で投資を行う際の管理規則」)の一部条文を改正し、公告した。今回の改正の要点は次のとおりである。 |
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1. |
保険会社の資金運用の柔軟性を高めるため、保険会社が、一定の資格条件を充たす会社が補償する商業手形、社債、転換社債及び株式引き受け権付き社債などに投資できるとする規定を追加するとともに、関連投資限度額の計算基準を合わせて追加規定した。(第6条及び第7条) |
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2. |
一部の国には、一部の国には、普通株1株あたりの額面金額を10台湾元に統一するというわが国の関連法令に類する規定がないかもしれないことを考慮し、かかる国情の違いに合わせ、もともと「実収資本額」をもって社債投資限度額計算の基数とする関連規定を、「資本と額面価格を超える株価の合計金額」を計算の基数とする。(第6条) |
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3. |
異なる法令における「Exchange Traded Fund」の中国語名称の違いによって生じる混乱を解決するため、「交易所買売基金」を「指数股票型基金」と修正する。(第8条) |
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4. |
保険会社のリスク管理の実務進展の現状に合わせ、保険会社が外国で投資に従事する際のリスク管理措置に関する内容及び範囲を追加規定するとともに、保險業の外国への投資金額を資本金の35%まで引き上げる関連資格条件を修正する。(第15条) |
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