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「国民健康保険データ管理条例」の制定



「国民健康保険データ管理条例」の制定

衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)中央健康保険署は、「国民健康保険法」(中国語:全民健康保險法)に基づき個人の健康保険に関するデータを収集し、特定の条件下で統計や学術研究などの目的で外部に提供していました。しかし、憲法裁判所は2022812日に憲判字第13号判決を下し、現行の法律は健康保険データの保存、処理、外部への送信および利用について明確な規定を欠いており、憲法第23条の法律の留保の原則(行政機関が国民の権利や義務に影響を与える活動を行う場合、あらかじめ法律によってその権限が定められていなければならないというもの)および第22条の情報プライバシー権の保障に違反していると認定しました。
 
この判決では、3年以内に法改正または特別法を制定することを求め、データの利用および監督・保護の仕組みを明確に規定することや、当事者にデータ利用停止請求権を付与することを要求しました。これを受けて衛生福利部は特別法の制定を進め、「国民健康保険データ管理条例」(中国語:全民健康保險資料管理條例)(注:「条例」という名称ですが、国の法令となります)草案は2025515日に行政院(日本の内閣に相当)により承認され、同年122日に立法院で可決され、1219日に総統により公布されました。施行日は行政院により定められます。
 
国民健康保険データ管理条例(以下、「本条例」といいます)は全文27条からなり、重要なポイントを以下の通りご紹介します。
 
1.    健康保険資料諮議会の構成
所轄官庁(衛生福利部)は健康保険データ諮問会の設置を義務付けられ、その任務および構成が規定されています。
 
2.    健康保険データベースの構築と管理およびデータ送信
所轄官庁および保険者は、健康保険データベースの情報通信システムの構築、管理、審査などを担当すること、また、データ送信する際は匿名化し処理を行わなければならないことを明確に定めています。
 
3.    健康保険データの特定目的外の利用の申請システム
政府機関や行政法人が法令に基づいて職務遂行するために申請が必要な場合や、司法機関が訴訟法規に基づき、または監察機関が監察法規に基づきデータを取得する場合を除き、その他の申請者は申請書と利用計画を提出し、所轄官庁または保険者の審査・承認を受けなければならず、かつ、利用結果には個人を識別できるデータを含めてはならないとしています。
 
4.    当事者の脱退システム
当事者が個人の健康保険データの利用停止を請求する手続きおよび効力を明確に規定し、例外も定めています。本条例の施行後30日以内は特定目的外利用の申請受付を一時停止し、当事者はこの期間内に自身の健康保険データを特定目的外の利用に提供するかどうかを選択できるようにしており、当事者の情報を知る権利及び自分の意思で同意する権利を十分に保障しています。
 
5.    罰則の明確化
申請者およびデータ利用者が本条例の規定に違反した場合の刑事責任および行政処分について明確に定めています。
 
本条例に基づき、所轄官庁は申請審査、救済手続き、情報通信の安全維持措置、安全な作業環境規範および当事者の利用停止申請など、関連事項に関する詳細な規定をさらに取り決める必要があります。
 
当事務所では「医薬バイオテクノロジー」および「デジタル産業、通信業及び個人情報の保護」のプラクティスチームを設けており、長年にわたり企業や団体の医薬バイオテクノロジーおよび個人情報保護に関してサポートしてまいりました。本条例に関するご質問やサポートが必要なこと等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせいただければ幸いです。
 
 
 
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