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「労働者休暇申請規則」の改正について



「労働者休暇申請規則」の改正について
 
2025129日、労働部(日本の厚生労働省に相当)より「労働者休暇申請規則」(中国語:勞工請假規則)の改正版が公布され、202611日より正式に施行されます。
今回の改正では、主に私用休暇(中国語:事假)、皆勤手当(中国語:全勤獎金)及び傷病休暇(中国語:病假)の規定について修正がなされました。重要なポイントを以下の通りご紹介します。
 
、 労働者は家族の面倒を自ら見るために私用休暇を取得でき、時間単位での取得も選択可能
 
「労働者休暇申請規則」第7条が改正され、第2項が新設されました。これにより、労働者が家族(高齢者や幼児など)の面倒を自ら見る場合、時間単位で私用休暇を取得できることが明確に規定されました。
 
、 雇用主は前記の私用休暇を理由に皆勤手当を減額してはならず、皆勤手当は普通傷病休暇日数に応じて比例計算する
 
「労働者休暇申請規則」第9条が改正され、従来の結婚休暇、忌引休暇、公的傷病休暇等の項目に加え、労働者が家族の面倒を自ら見るために私用休暇を取得した場合、雇用主は皆勤手当を減額してはならない旨が追加されました。
 
また、「労働者休暇申請規則」第9条の元の規定では、妊娠3か月未満で流産し産休を取得せず、普通傷病休暇を取得した場合、皆勤手当を減額してはならないと規定されています。
今回の改正では、前記以外の普通傷病休暇を取得する場合、皆勤手当は普通傷病休暇日数に応じて比例計算することが追加されました。
 
、 労働者の傷病休暇の権利を保護する新条文を追加
 
「労働者休暇申請規則」第9条の1が新設され、労働者が1年以内に普通傷病休暇を10日以内で取得した場合、雇用主はその休暇を理由に不利益な処分を行ってはならない旨が規定されました。
さらに、労働者が普通傷病休暇を取得したことにより不利益な処分を受けた場合、雇用主は当該不利益処分がその普通傷病休暇の取得行為と無関係である事実について立証責任を負うこと、また雇用主が労働者の業績評価を行う際、普通傷病休暇日数のみを考量要素とせず、仕事能力、態度及び実際の業務成績等を総合的に考慮しなければならないことも規定されています。
 
今回の改正は、我が国の高齢化・少子化の傾向を踏まえ、労働者において一時的に家族の面倒をみるニーズが増加していることを考慮したものです。また、労働者が普通傷病休暇を取得したことで、皆勤手当が全額減額されたり、その他の不利益を被ったりすることへの懸念が軽減されるよう、本規則の改正により労働者が家族の面倒をみるニーズと自身の健康の両立を図れるようにすることを目的としています。
 
当事務所の「労働案件」プラクティスチームは、長年にわたり企業の労働法令改正への対応や社内規定の改訂をサポートしてまいりました。本規則の改正や関連法規等についてご質問やサポートが必要なこと等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせいただければ幸いです。

    

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