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理律法律事務所 CORPORATE NEWSLETTER:個人情報保護法の一部条文の改正案が個人情報保護委員会準備処より予告される
個人情報保護法の一部条文の改正案が個人情報保護委員会準備処より予告される
曾更瑩/開政道
憲法法廷による111年(西暦2022年)憲判字第13号判決に従い、2025年8月までに台湾の個人情報保護の独立監督メカニズムを構築する必要があります。これに対応するため、行政機関は個人情報保護委員会の設立に向けて積極的に準備を開始しました。
個人情報保護委員会準備処は2024年12月20日に個人情報保護法の改正案を公告し、21日間の予告期間を設けて、各業界より意見を公募しました。
改正案の主な内容は、2025年に個人情報保護委員会が成立するのを受けて、個人情報保護委員会が個人情報保護法の所轄官庁として、その他公的機関をどのように監督し、また各中央目的事業所轄官庁及び地方政府とどのように協力して非公的機関の監督事項を取り扱うべきかということに関するものです。
このほか、民間業者にとって、今回の改正案における重要なポイントは以下のとおりです。
一、個人情報に関する事故の所轄官庁への通報及び当事者への通知
上位法である個人情報保護法では、個人情報に関する事故が発生した時に所轄官庁へ通報すべきか否かについての規定が欠如していました。今回の改正案で、個人情報に関する事故を所轄官庁へ通報すべき法的根拠が補われました。「当事者の権利・利益に重大な危害を与える虞のある」事故の場合、所轄官庁に通報しなければならず、違反者には罰則が適用されると規定されました。このほか、個人情報に関する事故の当事者への通知についても、同時に「当事者の権利・利益に重大な危害を与える虞のある」との要件が追加されました。
二、個人情報保護長、個人情報保護監査人員の導入
今回の改正案で、公的機関及び指定を受けた非公的機関は、個人情報保護長を設置して個人情報保護事務を取り扱うよう要求されています。更に、前記機関は人員を派遣して個人情報保護監査人員に就任させ、個人情報保護管理等の監査作業を計画及び執行させなければなりません。
三、高リスクの業種を選定し優先的に行政検査を実施する
今回の改正案で所轄官庁は、その他関連所轄官庁と協議した後、個人情報侵害事故の発生リスクが高い業種を選定し、優先的に行政検査を実施できる権限を授与されました。また、行政検査の実施及び手続について小幅修正がなされました。
改正案では関連事項についてより詳細な規定が設けられています。当事務所では「デジタル産業、通信業及び個人情報の保護」のプラクティスチームを設けており、企業の個人情報保護に関する事項についてサポートしております。ご質問やサポートが必要なこと等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせいただければ幸いです。