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理律法律事務所 CORPORATE NEWSLETTER:公平交易委員会により「公平交易委員会のインターネットキーワード広告関連案件に対する処理原則」が制定される



公平交易委員会により「公平交易委員会のインターネットキーワード広告関連案件に対する処理原則」が制定される
 
取引秩序を維持し、事業者がキーワード広告を不当に利用して、ネット検索エンジンによるキーワード検索システムを通じて、他人の努力の成果を搾取するという明らかに公平さを失する行為を防ぐため、公平交易委員会(以下、「公平会」といいます)は20241212日に「公平交易委員会のインターネットキーワード広告関連案件に対する処理原則(中国語:公平交易委員會對於網路關鍵字廣告相關案件之處理原則)」(以下、「本処理原則」といいます)を公布・施行しました。
 
本処理原則の主なポイントは以下のとおりです。
 
一、関連案件に適用される基本原則
 
まずネット検索エンジンの機能について、インターネット利用者に入力したキーワードと「関連」(「同一」ではない)する検索結果を提供するために設計されたものであると解釈しています。インターネット利用者が検索エンジンに特定の事業者の名称、ブランド又はその他営業上の表徴(以下、「表徴」といいます)を検索キーワードとして入力した場合、その検索対象は当該表徴が代表する事業者に限られません。より多元的かつ関連性のある検索結果によって、インターネット利用者がより十分な情報を取得するのに有利となり、検索コストも抑えることができます。
 
一方で、事業者が他事業者の表徴を利用してキーワード広告とする、又はウェブページのプログラミングを通じて他事業者の表徴を利用することが生じています。この場合、当然に公平交易法違反となるわけではなく、具体的な個別事案の情状により、消費者がより多元的で有利な情報を獲得できるようにしたか、市場の情報流通を促進したか、検索コストの低減に繋がったか等社会的利益を提供しているか否かを審査して、総合的に考慮する必要があります。
 
二、明らかに公平さを失する行為の判断
 
キーワード広告又はウェブページのプログラミングを利用して、他人の努力の成果を搾取するという明らかに公平さを失する行為について、公平会は以下の2つの形態を例示しています。
 
(一)      キーワード広告が検索画面に表示される結果(例えば題名、URL等)に他事業者の表徴を使用して他人のビジネス上の信用に便乗し、両者が同一の出所によるもの又は一定の関係を有するものであると人に誤認させ、それによって自身の商品又はサービスを推進する。
 
その類型には以下が含まれます。
1.       キーワード広告が検索画面に表示される結果に、当該事業者自身及び他事業者の表徴を同時に並列させるようにし、かつ全体的な内容が両者が同一の出所によるものである又は一定の関係を有するものであると人に誤認させるものである。
2.       キーワード広告が検索画面に表示される結果に他事業者の表徴を使用し、当該事業者自身のウェブサイトのURLを合わせ、かつ全体的な内容が両者が同一の出所によるものである又は一定の関係を有するものであると人に誤認させるものである。
 
更に公平会は、この行為形態が、他人の努力の成果を搾取するという明らかに公平さを失する行為を構成するか否かについて、なお次の要因を考慮しなければならないと説明しています。
1.       前述の表徴を利用された他事業者は、その表徴に相当程度の努力を投入したか、また事業者の前述行為によってその努力を搾取されたか否か。
2.       前述行為で便乗した結果、事業者及び他事業者が同一の出所によるものである又は一定の関係(例えば提携関係、関連会社、サブブランド)を有するものであると人に誤認させる効果等を有するか。
 
(二)      ウェブページのプログラミングを利用し、他事業者の表徴を不当に使用することで検索結果に表示されるようにし、自身のウェブサイトへの訪問数を高める。
 
三、事業者が前述の明らかに公平さを失する行為をした場合の法的効果
 
事業者が前述の明らかに公平さを失する行為を行い、かつ取引秩序に影響を与えるに足る場合、公平交易法第25条の違反を構成します。「取引秩序に影響を与えるに足る」か否かは、「公平交易委員会の公平交易法第25条の案件に対する処理原則(中国語:公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則)」の規定により判断しなければなりません。当該規定の要件を満たさない場合、民法、消費者保護法又はその他法律により救済を求めることとなります。
 
また、インターネットキーワード広告に関する案件がその他不公平な競争に係る場合、公平会は具体的な個別案件に応じて、公平交易法の関連規定に違反するか否かを確認することになります。
 
四、補充規定
 
公平会は最後に、インターネットキーワード広告について、本処理原則の規定が適用されるほか、公平交易法第21条、第25条の規定及び関連する処理原則の規定も適用されると説明しています。

 

当事務所では「公平交易法(競争法、不正競争防止を対象とする)」のプラクティスチームを設けております。本処理原則についてご質問やサポートが必要なこと等ございましたら、いつでも当事務所の上記情報についてご質問がございましたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。
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