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金融監督管理委員会が証券取引法第43条の1第1項株式の取得等に関する開示規則を改正公布



金融監督管理委員会が証券取引法第43条の11項株式の取得等に関する開示規則を改正公布
 
2023510日に改正公布された証券取引法第43条の1及び第183条に対応するため、金融監督管理委員会(金融庁に相当)は2024130日に「証券取引法第43条の11項株式の取得等に関する開示規則(中国語:證券交易法第四十三條之一第一項取得股份申報辦法)」(以下、「開示規則」といいます。)を改正公布し、2024510日より施行されます。証券取引所も2024415日に関連する報告書、付表をこれに応じて改訂しました。開示規則の改正の主なポイントは以下のとおりです。
 
1. 証券取引法第43条の1の改正公布に伴い、株式大量保有に関する報告及び公告基準が10%から5%に引き下げられました(開示規則第2条)。
 
2. 省エネルギー・炭素削減を実行し及び開示の効率を高めるため、主務機関への報告書の提出方法について、従来は公開会社である保有者に書面で主務機関に提出するよう求めていましたが、今回の改正により公開会社である保有者は報告事項を公開情報観測站というサイト(EDINET/TDNETに相当。以下、「MOPS」といいます。)にオンライン送信することで、提出を完了できるようになります(開示規則第6条及び第7条)。
 
3. また、株式被取得会社、証券取引所及びタイペイエクスチェンジ(TPEx)に副本通知する事項は、保有者がMOPSにオンライン送信した後、MOPSシステムより前記対象者に通知されます(開示規則第9条)。
 
4. さらに、企業M&A法(中国語:企業併購法)第27条第14項の規定に基づき、M&A目的でいずれかの公開会社の発行済株式総数の10%を超える株式を取得する場合に、株式の取得に際して報告すべき事項にも、開示規則が準用されます。
 
今回の開示規則の改正は、投資者に重大な影響を及ぼすため、特に注意が必要です。証券取引所及びタイペイエクスチェンジ(TPEx)は説明会を複数回開催し、ウェブサイト内の広報ページから当該説明会の資料をダウンロードすることもできます。今回の開示規則の改正及び法規の遵守についてご質問等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせいただければ幸いです。
 
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