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お知らせ:台日特許生物材料寄託に関する相互協力計画について



 お知らせ:台日特許生物材料寄託に関する相互協力計画について

台湾の亜東関係協会と日本の交流協会は、これまで、台湾と日本の特許生物材料寄託の相互承認について協議を重ねてきましたが、20141120日に、「台日特許手続き上の生物材料寄託に関する相互協力計画」(以下「本協力計画」)についての覚書に署名しました。
本協力計画の内容は、主に次の2点です。
1.      出願人(台湾又は日本)が台湾の寄託機関又は日本の国際寄託機関のいずれかを選択し生物材料を寄託することを認める。これにより、重複して寄託する必要がなくなる。
2.      台湾に特許出願された発明に係る生物材料が日本の国際寄託機関に寄託されたものである場合は、何人もその分讓を請求できる。(逆の場合も同様)
本協力計画の施行により、生物材料を利用する発明を相手国側に特許出願しようとする両国の出願人は、相互に大きなメリットを受けることができるようになります。
なお、本協力計画の施行日及び作業要点などについては、台湾の知的財産局(日本の「特許庁」に相当)と日本特許庁が関連準備作業の完了を確認した後に発表されます。
本協力計画の施行などに関する詳細な事項が発表されましたら、弊所より速やかにご報告いたします。
201311日に施行された現行の「生物材料寄託規則」の条文及びその付表の日本語訳を2013619日付弊所お知らせ「台湾特許出願に係る生物材料の寄託規則の一部改正について」(リンクはこちらに添付いたしましたので、どうぞご参照ください。

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に弊所弁理士の歐(tlo@leeandli.comまでお問い合わせください。

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