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キーワード広告の購入は公平交易法第25条の不正行為に該当するか



キーワード広告の購入者が他人の登録商標を使用して検索エンジン業者から広告を購入し、消費者が検索ウェブサイトで他人の登録商標の文字を入力して検索し、検索結果の上位に広告購入者のウェブサイトが表示される場合、この行為は公平交易法(日本の「不正競争防止法」及び「独占禁止法」に相当。以下「公平法」という)第25条の不正行為に該当するのか。最近、知的財産及び商業裁判所(以下「IPCC」という)は、2023127日付の112年(西暦2023年)度民商訴字第8号民事判決において、この問題について肯定的な見解を示した。
 
IPCCが被告の行為が公平法第25条の不正行為に該当すると判断した理由は以下のとおり。
 
1、 競合事業者が、ネット、メディアなどのマーケティング手法により、係争キーワード広告を利用して自社のサービスを宣伝しており、消費者がインターネットで係争商標の文字を入力して検索した後、テキストとURLが表示され、クリックすると被告の学習塾のウェブサイトにリンクされる。当該ウェブサイトの左下には、北部、中部、南部など台湾全土18か所の拠点が表示されており、係争キーワード広告が被告の学習塾の共同マーケティングに利用されたことがうかがえる。
  
2 係争キーワード広告の内容は、いずれも被告の学習塾名の前に原告が所有する係争商標が表示されており、関連消費者がインターネットで検索した際に、原告と被告の学習塾が同一の出所又は関連会社であるとの誤った印象を与えやすい。関連消費者は、混同し、又は分からないまま、係争キーワード広告をクリックすることにより、被告の学習塾のウェブサイトに誘導され、その結果、原告の潜在的顧客獲得の機会が減少することとなる。したがって、被告の上記行為は、他人の商業上の信用にフリーライド(ただ乗り)し、他人の努力成果を高度に剽窃するという不正競争行為に属し、関連消費者の取引決定に不当な影響を与えた。自らの努力でビジネスチャンスを勝ち取らなければならない他の競争相手にとって不公平である。このような不正競争行為を制止しなければ、他の事業者が模倣する可能性があり、その結果、他の事業者に注意喚起効果を与えることができず、その他の潜在的消費者にも混同誤認や代替効果をもたらし、取引秩序に影響を及ぼす欺瞞で著しく不公正な行為となる可能性がある。
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