性別平等三法セミナー
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活動名稱:
性別平等三法セミナー
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日 期:
2024年1月19日(金)AM10時~12時
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會議地點:
理律法律事務所 312及び313会議室 開催所在地:11072台北市忠孝東路四段555号3階【MRT板南線市政府駅から徒歩約5分】
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主辦單位:
理律法律事務所
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聯 絡 人:
電話:02-27638000内線 2072 担当者:趙明儀 Email:shihyinghong@leeandli.com
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報名網站:
http://www.leeandli.com/leereg/regllapplymtn_j1.aspx?act_code=113-1j01
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活動方式:
1. 今回のセミナーには無料でご参加いただけます。皆さまのお越しをお待ちしております。 2. 参加をご希望される方は、事前にオンラインでのお申込みをお願いいたします。お申込み結果につきましては、2024年1月18日までに別途メールで通知いたします。 3. 使用言語:日本語
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會議議程:
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時間
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講題
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與會人員
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備註
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09:30-10:00
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開場
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10:00-10:35
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テーマ:性別平等三法の改正内容のご紹介
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弁護士 施穎弘
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10:35-10:40
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休憩
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10:40-11:20
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テーマ:雇用主による性別平等三法改正への対応策
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弁護士 陳映帆
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11:20-11:25
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休憩
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11:25-12:00
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テーマ:事例紹介/意見交流
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パートナー弁護士 林莉慈
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概要:
昨今の台湾社会において各業界でMeToo旋風が広がりを見せるのを受け、立法院(日本の国会に相当)では2023年7月28日に「性別平等教育法」の改正案が急ピッチで可決され、2023年7月31日には「性別平等工作法」及び「セクシャルハラスメント防止法」の改正案も可決されました。いずれも2023年8月16日に公布され、多くの修正条文が2024年3月8日より正式に施行されます(前述の3つの法律を合わせて「性別平等三法」といいます)。
改正された新性別平等三法では主に、職場におけるセクシャルハラスメントの構成範囲の解釈が拡大され、また、権力濫用型セクシャルハラスメントおよび会社、団体等の最高責任者によるセクシャルハラスメント等について、新たに関連責任及び懲罰規定が設けられ、被害者の苦情申立の時効が延長されることになります。このほか、雇用主は職場におけるセクシャルハラスメントについて積極的に調査を行い、当局へ通知しなければならない義務が課されます。公権力の介入を伴うセクシャルハラスメント調査メカニズムも新たに導入されました。
そこで、この度、理律法律事務所日本部法務グループでは「性別平等三法セミナー」を開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。
当セミナーでは、今回の法改正のポイントをご紹介し、雇用主が注意すべき事項を挙げ、更に実務におけるセクハラ等認定の事例をご紹介する予定です。当日は「性別平等三法の改正内容のご紹介」、「雇用主による性別平等三法改正への対応策」、「事例紹介」の3つのテーマに分けて、それぞれ当事務所の施穎弘弁護士、陳映帆弁護士及び林莉慈パートナー弁護士が登壇いたします。
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